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遺言書を書くということ(2)

2023-01-14

寒暖差の激しいこの頃

皆様におかれましては、いかがお過ごしでしょうか。

こんにちは、絶不調な毎日を送っております、スタッフのnanaです。

 

さて、本日は当事務所で行っております相続に関する業務について、ざっくりお話しいたします。

承っている内容は、主に次の3つになります。

①遺言書作成補助(自筆証書遺言に限る。)

②財産目録作成

③家系図作成

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自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)というのは、遺言書全文をご本人が自筆で記入し作成するものです。

代筆は認められませんが、財産目録に関しては、自筆ではなくワープロやパソコンで作成したものを使ってよいことになりました。よって、目録の作成も私どもでお手伝いさせていただくことが可能となっております。

また、「家系図作成」というのは、相続人を確定するために必要となるものです。こちらは、戸籍謄本などを取得し作成する必要があります。

戸籍謄本などは、ご本人が取得することもできますが、何代もさかのぼる必要があったり、遠隔地の役所に取り寄せが必要だったりする場合は、こちらも私どもでお手伝いできますのでご相談いただければと思います。

 

自筆証書遺言の良いところは、費用が掛からず1人でも作成ができ、何回でも書き直しができることです。

しかしながら、ご本人亡き後、遺言書があることが誰にも知られないという状態では意味がありません。

また、遺言書の内容が曖昧であったり、本当に本人が書いたものなのか、誰かに書かされたものではないのか、など、遺族間での争いの種になることもあります。

そうしたことを防ぐためには、「公正証書遺言」を作成したり「自筆証書遺言書補完制度」(法務局)を利用するのが良いとされています。

*このあたりのご相談は、随時承りますので、お気軽にお問い合わせください。

(つづく)

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