よくある質問
(1) 遺言業務
Q1 公正証書遺言は自分でつくることも可能ですか?
はい、可能です。ご自分で最寄の公正役場に赴き、公証人に正確な遺言内容を伝えることができれば可能です。ただし、一般の方は遺言を作成する機会がないため何度も書き直しが必要だったり、公証人と連絡をとって都合の良い時間帯に必須な物を持って、必要な手続き全てを行うのはなかなか難しいことです。
Q2 財産はすべて書き出さないといけないのですか?
すべての財産を特定の人物に譲渡す旨の遺言も有効となることがあります。ただし、遺留分といって、法律で定めた一定の限度は守らないと、後でもめごとの火種となってしまいます。また、「すべての財産」とした場合も、その財産額によって収入印紙の額が決まります。
よって、財産は全て書き出さなくてもいいのですが、ご自身では財産全てを把握して確認しておく必要があります。
Q3 遺言は誰が保管してくれるのですか?
公正証書の場合には、公証役場が保管してくれます。東日本大震災の教訓から、作成した公証人役場のみならず、もう1箇所で保管してくれているので、遺言書が汚れ・破けたり無くなったりする可能性がありません。
(2)相続業務
Q1 遠方の方が戸籍や住民票などを集めるのが大変な場合は、どうすればいいの?
市役所等に直接行かなくても、郵送で取得可能です。弊所で戸籍や住民票などを取得することをご承諾していただき、正式に委任状などをいただいて代行して取得することが可能です。
Q2 依頼者に代わって、書類に印鑑をもらってきてもらえますか?
はい、可能です。事前にお会いする相続人の方に、まずは今回の手続きのご説明を説明させていただきます。その上で、ご訪問やご郵送にて遺産分割協議書などの書類に署名捺印をしていただきます。
ただし、ご注意していただきたいことは、弊所では相続についてもめる可能性のある案件には一切対応できず、交渉などもできません。あくまでも、相続人間で事前に話し合いがまとまった遺産分割協議書に証明捺印を頂戴するだけの手続きになりますので、予めご了承ください。
Q3 相続の手続には、どのくらいの時間がかかるのですか?
これは一概には申し上げにくいのですが、相続人の数が多ければ多いほど、時間はかかると思ってください。
なぜなら、相続人の数だけご説明が必要ですし、印鑑証明書や住民票などの書類が人数分必要になります。
また、ご高齢の方などがお相手ですと、どうしてもお時間がかかる場合がございます。できる限り早く手続きを完了することを心がけておりますが、少なくとも2~3ヶ月程度はかかる場合が多いです。