戸籍の広域交付制度
こんにちは。
年末のあわただしいこの頃、いかがお過ごしでしょうか。
本日、ネットニュースでタイトルにあります「戸籍謄本の広域交付制度が始まる」という記事を目にしました。
(5年前に決まって粛々と準備されていたらしいのです…。)
例えば相続の手続きが必要になった際、亡くなった方(被相続人)の出生してから死亡までの記載のある戸籍謄本が必要になるのですが、現在は、その本籍地のある市区町村でのみ証明書の発行をしています。ですので、もし必要な戸籍の本籍地が遠方の場合は、郵送請求を行って取り寄せするという流れになります。
これについては、手間もかかるし、時間も費用も掛かってしまいます。
令和6年3月1日より広域交付制度が施行されると、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります(広域交付)。
ただし、請求者には制限がありますので、注意が必要です。
詳しくは、法務省のページにてご確認ください。
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
例
Aさんは、X市生まれ/ 婚姻にともないY市にて新戸籍を作る/ 最後の住所地(亡くなったときに住民登録していた場所)は、Z市にある子の住まいにて同居。
このとき、子がAさんの相続手続きを行う場合、X市とY市の市役所の窓口に出向くか、または各市役所宛に郵送請求を行う必要があります。
新制度は施行された後は、Aさんの子は、最寄りの市役所の窓口に出向き、必要な戸籍等を請求することができるようになります。
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