相続放棄について
こんにちは。
今回は「相続」のお話をします。
相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
- 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
- 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
- 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
相続人が,2の相続放棄又は3の限定承認をするには,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
*太字部分:相続放棄の申述|裁判所 より引用
財産には正と負(プラスとマイナス)の二つがあります。
負の財産(いわゆる借金)が正の財産より多いときは、相続するとその負債を追わなければならないので相続放棄を考える、という場合が多いでしょう。
相続放棄の申述(裁判所に申し立てをすること)は、相続の開始を知ったときから三か月以内に行わなければならない、ということはみなさんご存知だと思います。が、この申述期間の延長ができることをお話しすると驚かれる方がほとんどです。かくいう私も、業務上このような手続きができると知ることができたわけで、普通に生活していたら知らなくて当たり前かと思います。このブログをお読みいただいた方は、「へぇ~知らなかった。得したかな。」と思っていただければ幸いです。
しかしここで、相続放棄の申述期間を延長できるからって、何がお得なの?と思われるかもしれませんが、三か月以内に被相続人の財産全部を正確に調べることができれば、とくに延長しなくてもよいでしょう。ですが、全くどこに何があるのやら…という場合には財産の調査に時間がかかることがあります。そのようなとき、三か月経っちゃうから、もう相続するか放棄するか決めなきゃ!と焦って判断しなくてもよいのです。
申述期間の延長手続きについては、それが必要になったときに調べることにして、いまは、延長ができることがある(必ずできるとは限らない)ということだけ記憶していただければよいかと思います。
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